ワンポイント講座

「育児休業給付について」

●育児休業給付の目的

雇用保険の被保険者の方が、育児休暇を取得することや、その後に職場に復帰することを促進するために、育児休業前の賃金の25%を支給するものです。

1.育児休業基本給付金

育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払い基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある被保険者が対象です。
ただし、満1歳未満の子の養育のための休業であることで、育児休業取得者は男女を問いません

支給額は育児休業前賃金の20%です。

また、育児休業期間中は健康保険と厚生年金保険の被保険者負担分は免除されます。

2.育児休業職場復帰給付金

職場復帰後六ヶ月間雇用された後に、基本給付金が支給された支給期間の月数を基に支給されます。
ただし、育児休業前の事業主と同一の事業主の下に職が復帰しなければなりません。

支給額は育児休業前賃金の5%です。

支給期間

育児休業開始日から育児休業終了日(最長は子が満一歳に達する日)までの期間について、1ヶ月毎に区切って支給されます。

ただし、この期間には出産日および産後休業期間(8週間)は含まれません。


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