創業や異業種への進出に伴い、労働者を新たに雇用する中小企業、または個人を対象とする助成金です。

創業や異業種進出のために労働者を雇いれる場合は

1.中小企業雇用創出人材確保助成金

支給額 雇い入れた労働者(一般被保険者のことで、いわゆるアルバイトは対象外)の賃金の2分の1を1年間助成する(最大6人)。
  例えば、創業に伴い、年間の賃金額が400万円の労働者を5人雇い入れた場合は、400万円×5×2分の1=1000万円が支給されます。

さらに、事業主が個人事業主であり、創業の前日まで雇用保険受給資格者であった場合は

2.受給資格者創業特別助成金

支給額 1人雇い入れた場合は80万円、2人の場合は100万円、3人以上の場合は120万円

創業や異業種進出のために雇用管理制度の改善を行う場合は

3.中小企業雇用創出雇用管理助成金

支給額 雇用管理制度の改善を図る事業にかかった費用が20万円以上の場合、その2分の1を最高100万まで助成する。
  例えば、雇用管理マニュアルの作成のためにコンサルティング料が50万円、マニュアルの作成に20万円かかった場合は、総額70万円の2分の1=35万円が支給されます。

創業や異業種進出のために従業員の教育訓練を行う場合は

4.中小企業雇用創出等能力開発給付金

支給額 教育訓練に要した費用の4分の3および、その間の賃金の4分の3を助成する。
  例えば、異業種進出に伴い、新製品の製造技術についての外部講師による教育訓練を4日間、5人の労働者に対して実施し、講師への謝礼20万円、5人の労働者の4日間での賃金26万円を支出した場合は、総額46万円の4分の3、36万円が支給されます。

 

●注意

気をつけないといけないことは、労働者を雇いれる前に「雇用管理改善に関する計画(改善計画)」を作成し、知事の認定を受けないと行けないことです。
また、 改善計画は創業や異業種進出の準備を始めてから6ヵ月以内に認定を受ける必要があります。
さらに、創業や異業種進出に伴う経費が300万円以上あることが必要です。

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社会保険労務士はいろいろな事例にあたっていますので,あなたがこの助成金を申請しようとするときに,どうすればよいかをよいかをすばやく判断します。ぜひ,ご相談ください。

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